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ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


  
現: 2006-01-25 (水) 14:24:22 kana ソース
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 +* ゴケグモ類と外来生物法 [#occ37dd1]
 +セアカゴケグモ侵入発見から約10年を経過して、2005年6月にいわゆる「外来生物法」が発効しました。その中でゴケグモ属の4種(セアカゴケグモ,ハイイロゴケグモ,クロゴケグモ,ジュウサンボシゴケグモ)が特定外来生物として指定されました。在来種と思われるアカオビゴケグモが除外され、日本では記録のないジュウサンボシゴケグモが指定されました。今後の侵入・発見の可能性を考慮した処置と思われます。
 +
 +環境省のホームページによれば、特定外来生物に指定されると、「飼育,栽培,保管及び運搬することが原則禁止され」ます。「研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可され」ます。他に禁止されていることとしては、「輸入」、「野外へ放つ、植える及びまくこと」、「許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすること」(これには販売することも含まれます)などです。特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはならない)。
 +
 +外来生物法の遵守という点からも、セアカゴケグモなどのゴケグモ類を発見した場合には、安易に飼育することは止めましょう。犯罪として処罰されます。詳しくは、
 +
 +外来生物法
 +http://www.env.go.jp/nature/intro/
 +
 +の環境省ホームページをご覧ください。
 +
 +[[ゴケグモ類に咬まれたら]]
  

  • ゴケグモ類と外来生物法 のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2006-01-25 (水) 14:24:22 kana

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毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


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