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ゴケグモ類と外来生物法 :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモ類と外来生物法

ゴケグモ類と外来生物法 anchor.png[1]

セアカゴケグモ侵入発見から約10年を経過して、2005年6月にいわゆる「外来生物法」が発効しました。その中でゴケグモ属の4種(セアカゴケグモ,ハイイロゴケグモ,クロゴケグモ,ジュウサンボシゴケグモ)が特定外来生物として指定されました。在来種と思われるアカオビゴケグモが除外され、日本では記録のないジュウサンボシゴケグモが指定されました。今後の侵入・発見の可能性を考慮した処置と思われます。

環境省のホームページによれば、特定外来生物に指定されると、「飼育,栽培,保管及び運搬することが原則禁止され」ます。「研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可され」ます。他に禁止されていることとしては、「輸入」、「野外へ放つ、植える及びまくこと」、「許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすること」(これには販売することも含まれます)などです。特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはならない)。

外来生物法の遵守という点からも、セアカゴケグモなどのゴケグモ類を発見した場合には、安易に飼育することは止めましょう。犯罪として処罰されます。詳しくは、

外来生物法 http://www.env.go.jp/nature/intro/[2]

の環境省ホームページをご覧ください。

ゴケグモ類に咬まれたら[3]


Last-modified: 2006-01-25 (水) 14:24:22 (JST) (6664d) by kana